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【ミャンマー】【著作権】ミャンマー著作権の登録申請手数料の発表(2月13日)
2024.02.19
- ミャンマー知財庁は、2024年2月13日付けで、ミャンマー著作権法第8条第1項に基づき、言語の著作物及び美術の著作物並びに関連著作権の登録申請にかかる手数料を発表しました(Notification No.1/2024)。
- 書式CR-1、CR-2、CR-7及びCR-8に定める手数料は、単一の文芸作品または関連著作権にのみ適用されます。
- 書式CR-3、CR-5、CR-6、CR-9、CR-11、CR-12及びCR-13による申請手数料は、単一の申請にのみ適用されます。
- 言語の著作物、美術の著作物又は関連著作権の登録申請に関するサービスの種類に応じた手数料は、定期的な見直しを通じて規定され、公表されます。
告知のリンク(ミャンマー知財庁):
https://ipd.gov.mm/copyright/copyright-1/fees-copyright
※上記内容は、弊所及び弊所員による政治的な評価を含むものではありません。
ミャンマー商標デスク