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TMI特別セミナー「知財高裁令和4年7月20日判決(ドワンゴ vs FC2)~原告側訴訟代理人が語る、本件判決の背景及び意義~」
TMI総合法律事務所では、クライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて特別セミナーを開催しておりますが、今回は「知財高裁令和4年7月20日判決(ドワンゴ vs FC2)~原告側訴訟代理人が語る、本件判決の背景及び意義~」と題するセミナーを開催いたします。
昨年7月に出された知財高裁令和4年7月20日判決(平成30年(ネ)第10077号)は、コメント機能付き動画配信サービスである「FC2動画」、「ひまわり動画」及び「SayMove!」について、これらのサービスに係るプログラムが日本国外のサーバから配信されていることを前提としながら、当該プログラムの配信行為等が日本国内における特許権侵害に当たると判断しました。日本の特許権の効力の及ぶ範囲については、従来、属地主義の原則によれば、海外に設置されたサーバから日本国内のユーザに向けてサービスを提供する場合には、問題となる行為が日本国内で完結していないため、日本の特許権の侵害が認められないのではないかという問題が指摘されていました。本判決は、かかる状況において初めて、海外サーバから日本国内のユーザに向けてプログラムを配信する行為等が日本特許権を侵害することを正面から認め、かつその判断基準や考慮要素を示したものであり、ウェブサービスの利用が一般化・日常化された今日のインターネット社会において極めて重要な意義を有しています。
本セミナーでは、本件の原告(控訴人)側の訴訟代理人が、このような先例のない論点を含む訴訟に如何なる戦略をもって臨んだのか、本判決が具体的にどのような背景の下で出され、如何なる意義を有するものであるのか、今後の出願戦略にどのように影響するのか等について具体的に解説いたします。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
【概要】
1.本事件(原審・控訴審)の概要及び論点
2.本判決を得るまでの訴訟の流れ
3.本判決の実務への影響
4.質疑応答
【開催日時】
≪会場開催≫
【東京オフィス】
2023年3月16日(木)10:00~12:00(受付開始 9:30)
2023年3月16日(木)14:00~16:00(受付開始13:30)
※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがございます。
【申込方法】
以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。
2023年2月14日(火)10:00~同年2月20日(月)17:00
本セミナー専用申込ページ:https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/14053
※1社2名様まで、各回50名の受付とさせていただきます。ご希望される方が定員を超えた場合には、抽選とさせていただきますので、何卒ご了承ください。
- 講師
-
弁護士 :
根本 浩
/
濱田 慧
弁理⼠ : 澤井光一
- テーマ
知財高裁令和4年7月20日判決(ドワンゴ vs FC2)
~原告側訴訟代理人が語る、本件判決の背景及び意義~- 業務分野
- 特許 知財争訟
- 料金
無料
- 会場
TMI総合法律事務所 東京オフィス
〒106-6123
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー22階 セミナールーム- 主催
TMI総合法律事務所
- 問い合わせ先
TMI総合法律事務所
担当:高橋・秋本・井筒
電話:03-6438-5511(代表)
e-mail:patent_seminar0316@tmi.gr.jp- 詳細URL
- 備考
※録音・録画はご遠慮ください。
※恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方(企業に出向されている弁護士・弁理士の方を含む)の参加はご遠慮ください。
※ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際には、個別にご連絡することなくご参加をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
※新型コロナウイルスの感染症の拡大状況により、やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。
※会場開催にあたり、新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐため、参加者の皆様には以下のご協力をお願い申し上げます。
① ご参加の際は、手指の消毒、常時マスクの着用をお願いいたします。
② 体調がすぐれない方(発熱、咳、くしゃみなど風邪の症状がある方を含みます)、新型コロナウイルス感染に係る濃厚接触者に該当される方及び周囲で新型コロナウイルスに感染された方が確認された方は、ご参加をお控えくださいますようお願いいたします。