ニューズレター フィリピン法人のノミニー株主・取締役に関するSECへの申告義務について 2021.09.29 SHARE フィリピン法人のノミニー株主及びノミニー取締役は、フィリピン証券取引委員会(SEC) に対して一定の事項を申告する必要があります。日系企業の現地法人の取締役は、ノミニー株主及びノミニー取締役に該当する場合がほとんどであるため、注意が必要です。 本稿では、申告の内容、方法等について解説しております。 弁護士 團 雅生/生駒大典/安藤智哉 このニューズレターのPDFを見る 一覧へ戻る SHARE