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【排出量取引制度(GX-ETS)(2026年4月施行の省令、実施指針を踏まえ)①】概要、対象事業者、登録確認機関、排出枠の割当て(総論)
2026.04.21
GX推進法が改正され、2026年度から、日本において排出量取引制度(GX-ETS)が本格的にスタートします。
本ブログでは、概要、対象となる事業者、登録確認機関、排出枠の割当て(総論)についてご説明いたします。
(なお、排出枠の割当て(各論①)排出枠の割当量の調整、ベンチマークによる割当水準につきましては、【排出量取引制度(GX-ETS)②:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18254.html】を、排出枠の割当て(各論②)グランドファザリングによる割当水準、勘案事項(過去の削減努力、リーケージリスク等)につきましては、【排出量取引制度(GX-ETS)③:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18255.html】を、割当ての方法、排出実績量の報告等、排出量の取引、償却、未償却相当負担金については、【排出量取引制度(GX-ETS)④:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18256.html】を、それぞれご参照願います。)
0 概要
GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)が改正(2025年6月4日公布、2026年4月1日施行)され、2026年度から、日本において排出量取引制度(GX-ETS)が本格的にスタートします。
GX-ETSは、我が国における脱炭素成長型経済構造、つまり、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造(2条1項)への円滑な移行を推進するために設けられるものです(1条)。この脱炭素成長型経済構造への移行をグリーン・トランスフォーメーション、略してGXといいます。
炭素排出に値付けをすることにより、GX関連製品・事業の付加価値を向上させるカーボンプライシングとして、多排出産業を中心に、企業ごとの状況を踏まえた野心的な削減目標に基づき、産業競争力強化と効率的かつ効果的な排出削減が可能となるGX-ETSを導入するものです(脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(2023年7月)(GX推進法6条に基づき政府が定めたもの)17頁)。
1 GX-ETSの対象となる事業者
事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量(前年度までの3か年度の二酸化炭素の排出量の平均。事業活動を開始した年度が、(i)届出(後述1-2)しようとする年度(以下「届出年度」といいます。)の前々年度より前の場合は、届出年度の前三年度の各年度ごとの排出量の合計量の3分の1、(ii)届出年度の前々年度中の場合は、届出年度の前二年度の各年度ごとの排出量の合計量の2分の1、(iii)届出年度の前年度中の場合は、届出年度の前年度の排出量(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(以下「経産省令」といいます。)4条))が10万トン以上の事業者が、GX-ETSの対象となります(33条1項、施行令2条)。二酸化炭素の直接排出量が10万トン以上の事業者は、300~400社程度であり、これらの事業者による二酸化炭素の排出量合計は、温室効果ガス排出量の60%近くとなる見込みです(GX実現に向けたカーボンプライシング専門WG(第5回)(2024年12月19日)資料1(以下「論点整理案」という。)16頁)。
1-1 二酸化炭素の排出量
1-1-1 重点的にGX投資を促進する事業分野
重点的にGX投資を促進する事業分野(32条2項4号イ)として、以下のものが定められています(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(以下「主務省令」といいます。)2条1項)。
①洋紙製造業、②板紙製造業、③ソーダ工業、④カーボンブラック製造業、⑤有機化学工業製品製造業、⑥石油精製業、⑦ゴム製品製造業、⑧板ガラス製造業、⑨ガラスびん製造業、⑩セメント製造業、⑪石灰製造業、⑫高炉による製鉄業、⑬電気炉による普通鋼製造業、⑭電気炉による特殊鋼製造業、⑮アルミニウム製造業、⑯自動車製造業、⑰発電事業、⑱貨物自動車運送事業、⑲内航海運業、⑳航空運送事業
これらの事業分野の事業者の排出量は、次の1-1-1-1の事業活動の排出量と1-1-1-2の事業活動の排出量の合計量となります(施行令1条1項1号)。
1-1-1-1 特定事業活動
重点的にGX投資を促進する事業分野(32条2項4号イ)に属する事業活動のうち、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であるとして認められる事業活動(32条2項4号ロ、以下「特定事業活動」といいます(経産省令9条1項1号)。)として、以下の工程に係る事業活動が定められています(主務省令2条2項)。
① 洋紙製紙業 パルプ化工程・製紙工程
② 板紙製造業 パルプ化工程・製紙工程
③ ソーダ工業 ソーダ製造工程のうち電解工程
④ カーボンブラック製造業 カーボンブラックの製造工程
⑤ 有機化学工業製品製造業 エチレンその他石油化学基礎製品の製造工程・有機化学工業製品の製造工程
⑥ 石油精製業 石油精製工程
⑦ ゴム製品製造業 ゴム製品の製造工程
⑧ 板ガラス製造業 板ガラスの製造工程のうち素板工程
⑨ ガラスびん製造業 ガラスびんの製造工程
⑩ セメント製造業 セメントの製造工程
⑪ 石灰製造業 生石灰・軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程
⑫ 高炉による製鉄業 高炉による銑鉄の製造工程・鋼材の製造工程
⑬ 電気炉による普通鋼製造業 電気炉による粗鋼の製造工程・鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程
⑭ 電気炉による特殊鋼製造業 電気炉による粗鋼の製造工程・鋼片から特殊鋼製品を製造する工程
⑮ アルミニウム製造業 半製品(スラブ・ビレット)の製造工程・半製品からアルミニウム製品を製造する工程
⑯ 自動車製造業 乗用自動車の塗装工程
⑰ 発電事業 発電
⑱ 貨物自動車運送事業 貨物の運送の用に供するものによる貨物の運送
⑲ 内航海運業 主たる貨物が鋼材である運送
⑳ 航空運送事業 貨物又は旅客の輸送
これらの特定事業活動における排出量は、次の(1)から(4)までに掲げるものごとに、特定事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数(経産省令5条6項)を乗じて得た量を合算した量の合計量となります(施行令1条1項1号イ)。但し、二酸化炭素の排出量の実測に基づく係数等、適切と認められる係数を求めることができる場合は、その係数を用いて二酸化炭素の量を算定することができます(経産省令5条7項、下記1-1-1-2の場合も同様(経産省令7条))。
(1) 経産省令5条1項で定める燃料・原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
(2) 経産省令5条2項で定める製品・原油等・蒸気の生産・輸送
(3) 経産省令5条3項で定める物質の焼却・燃焼
(4) 経産省令5条4項で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
たとえば、発電であれば、(1)として(a)輸入原料炭等の燃料の使用、(b)炭酸塩を含有する鉱物の使用、(c)潤滑油等の使用、(d)その他の燃料・原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用(経産省令5条1項17号、6条1項の表の第2欄)、(2)として地熱発電施設における蒸気の生産等(経産省令5条2項17号、6条2項の表の第2欄)、(3)として廃油等の廃棄物の焼却等(経産省令5条3項17号、6条3項の表の第2欄)、(4)として原油又は天然ガスの坑井における試掘・性状に関する試験、原油又は天然ガスの生産に係る坑井における点検(経産省令5条4項17号、6条4項の表の第2欄)が挙げられます。そして、(1)(a)燃料の使用に関する係数は、例えば輸入原料炭の使用については、輸入原料炭1トン当たりの発熱量28.7GJに、1GJ当たりの発熱に伴い排出される二酸化炭素量(0.0246×44/12)(トン)を乗じて得た数です(経産省令5条6項、6条1項の表の第4欄)。
1-1-1-2 特定事業活動以外の事業活動
これらの特定事業活動以外の事業活動における排出量は、1-1-1-1と同様、次の(1)から(4)までに掲げるものごとに、活動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数を乗じて得た量を合算した量の合計量となります(施行令1条1項1号ロ、経産省令6条)。
(1) 経産省令6条1項で定める燃料・原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
(2) 経産省令6条2項で定める製品・原油等・蒸気の生産・輸送
(3) 経産省令6条3項で定める物質の焼却・燃焼
(4) 経産省令6条4項で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検
1-1-2 1-1-1以外の事業分野
重点的にGX投資を促進する事業分野(32条2項4号イ)以外の事業分野に属する事業活動における排出量は、上記1-1-1-1、1-1-1-2と同様に算出されます(施行令1条1項2号、経産省令7条)。
1-1-3 その他の二酸化炭素の量の算定方法
事業者は、1-1-1-1、1-1-1-2、1-1-2に代えて、以下のいずれかの方法で二酸化炭素の量を算定することができます(経産省令8条)。
① 実測する方法
② 二酸化炭素の排出を伴う事業活動の規模に関する数値(製造量、使用量等)と、当該二酸化炭素の排出量との関係を示す適切な数式を用いて算定する方法
③ 二酸化炭素の製造、使用等の取扱いの過程において変動する当該二酸化炭素の量に基づき算定する方法
1-1-4 推計値
二酸化炭素の排出を伴う活動の規模を示す指標の数値等、二酸化炭素の排出量の算定の基礎となる数値又は二酸化炭素の量(以下「算定基礎値」といいます。)が計測又は算定できない場合、以下の区分に応じてそれぞれに定める方法により算定基礎値の推計値を算出し、この推計値を用いて、二酸化炭素の排出量を推計することができます。この場合、届出(後述1-2)の前に当該推計値の算定方法を経済産業大臣に届け出る必要があります(経産省令9条1項)。
① 特定事業活動に伴う二酸化炭素(活動量が燃料使用量である特定事業活動に伴うものを除く。)で、推計期間における活動量(特定事業活動ごとに算定される活動の規模を示す指標の数値)を計測できる場合 推計値の算定の対象となる期間に応じて、以下の算式で算出します(経産省令9条1項1号)。
② 活動量が燃料使用量である特定事業活動に伴う二酸化炭素又は特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の算定における算定基礎値を推計する場合 推計値の算定の対象となる期間に応じて、以下の算式で算出します(経産省令9条1項2号)。
上記②に定める算定基礎値が1月以上計測又は算定できない場合、所定の方法で二酸化炭素の排出量を算定することができます(経産省令9条2項)。
1-2 届出
二酸化炭素の年度平均排出量が10万トン以上の事業者は、毎年度9月末日までに(経産省令10条1項)、次の事項等を経済産業大臣に届け出る必要があります(法33条1項)。
① 事業分野、事業活動の内容
② 二酸化炭素の年度平均排出量
③ 当該年度の排出目標量及びその設定の基礎となる事項
届出に当たり、上記③の排出目標量については、実施指針(経済産業大臣が定める、排出枠の割当ての実施に関する指針をいいます(32条1項、令和8年経済産業省告示29号)。)で定める排出目標量の設定方法により適切に設定されていることについて、経済産業大臣の登録(法60条1項)を受けた登録確認機関の確認を受け(33条2項、施行令3条)、この確認の結果を記載した報告書を添付する必要があります(同条3項)。この確認報告書には、①排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった旨の無限定の結論、②排出目標量が、除外事項の及ぼす影響を除き実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が重要な点において認められなかった旨の限定付結論、③排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が重要な点において認められた旨の否定的結論、のいずれかを記載しなければなりません(経産省令13条2項)。
1-3 密接関係者
前述1-2の届出を行おうとする事業者が、密接関係者と一体的に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資(以下「GX投資」といいます。)を行う場合、当該密接関係者と共同して当該届出を行うことができます(33条4項)。
この「密接関係者」とは、届出を行おうとする事業者の子会社(会社法2条3号、会社法施行規則3条1項・3項)、親会社(会社法2条4号、会社法施行規則3条2項・3項)の子会社(兄弟会社)及び関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則8条5項)で、かつ、二酸化炭素の直接排出量が10万トン以上である事業者をいいます(経産省令14条)。
また、一体的な投資であることは、毎年度、経済産業大臣及び事業所管大臣に提出する移行計画(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標や、GX投資等の事業活動に関する計画)(73条1項、後述5-6参照)を通じて確認されます(排出量取引制度小委員会「脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針に関する意見」(2025年12月19日)の別添「産業構造審議会 排出量取引制度小委員会 中間整理~排出枠の割当ての実施指針等に関する事項~」(以下「中間整理」といいます。)12頁)。
この場合、当該密接関係者の二酸化炭素の排出量は、当該届出をする事業者の二酸化炭素の排出量とみなして、当該届出をする事業者は、排出枠の割当て(34条)、排出実績量の報告(35条)、排出枠の保有(36条)及び移行計画の作成(73条)を一括して行います。
2 登録確認機関
前述1-2の排出目標量の適切な設定の確認(33条2項)や、後述5-1の排出実績量の適切な算定の確認(35条2項)は、経済産業大臣の登録を受けた登録確認機関(33条2項)が行います。登録には、確認業務を実施する基礎的資格、業務従事者の能力、経理的基礎及び品質管理体制の整備(中間整理28頁)といった要件に適合する必要があり(60条1項)、登録の有効期間は5年です(61条1項、施行令8条)。
政府としては、まずは、登録確認機関数の確保に優先的に取り組み、並行して確認業務の品質向上に取り組むものとし(中間整理23頁)、当初3年間は事業者全体の排出実績量に対する限定的水準の確認のみを求め、2029年度以降、大規模事業所(年間の二酸化炭素排出量100万トン以上を目安に検討)を対象に、段階的に合理的水準の確認を求めることとしています(中間整理26頁、115頁。前述1-2、後述5-1参照)。

(第1回排出量取引制度小委(2025年7月2日)資料3の32頁)
3 排出枠の割当て
3-1 排出枠
排出枠(「脱炭素成長型投資事業者排出枠」)とは、GX投資を行おうとする事業者に対して割り当てられる、事業者の生産、輸送等の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量に相当する枠で、二酸化炭素1トンを表す単位により表記されるものをいいます(32条1項)。
3-2 排出枠の割当て
経済産業大臣は、前述1-2の届出内容が実施指針に照らして適切であると認める場合、届出をした事業者(「脱炭素成長型投資事業者」)に対し、当該届出における排出目標量を基礎として、脱炭素成長型投資事業者排出枠(以下「排出枠」といいます。)を届出年度の11月末日に(経産省令15条)無償で割り当てます(34条1項)。
この割当ては、①事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項、及び②脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究・技術開発に関する事項を勘案して行われます(32条2項5号)。
3-3 ベンチマークとグランドファザリング
3-3-1 ベンチマークとは
特に業種特性を考慮する必要性の高いエネルギー多消費分野等としての特定事業活動に関してベンチマークを定め、これに基づいて工場等又は輸送手段ごとの個別排出目標量を算定します。
ベンチマークの水準は、業種ごとの代替技術の導入状況等を考慮し、業種ごとに、各社の排出原単位(生産量、輸送量等、事業活動の規模を示す指標の単位当たりの当該事業活動に伴う二酸化炭素の排出量をいいます(32条3項)。)を比較し、同業種内の上位X%に相当する水準としてそれぞれ定めます。この水準は、毎年度段階的に引下げます(実施方針5条1号イ、別表第1の第3欄)。
割当量は、原則として以下の数式で示すことができます。![]()
割当年度(34条1項の規定により排出枠が割り当てられる年度(4月1日~3月31日、33条1項)をいう。但し、本来排出枠が割り当てられるべき年度の翌年度以降に割り当てられる場合は、当該本来排出枠が割り当てられるべき年度をいう(実施指針1条3号)。)における基準活動量は、特定事業活動の規模を示す活動量(実施指針1条5号)で、(i) 設立・導入後3か年度(年度の途中で設立・導入した場合は、設立日・導入日から最初の3月末日までの年度を1か年度とみなします。)以上経過している工場等・輸送手段で、割当年度の前年度において届出を行っていない(割当年度が2026年度の場合は、これに当たります。)工場等・輸送手段の基準活動量は、前3年度中の各年度ごとの活動量の平均値をいい(実施指針別表第1の備考の④(一))、(ii) その後の割当年度において、基準活動量の変更が必要ない工場等・輸送手段の基準活動量は、割当年度の前年度の基準活動量をいいます(同備考の④(九))。

(中間整理31頁)
3-3-2 グランドファザリングとは
ベンチマークの設定が困難な業種については、基準となる年度の排出量に一定の削減率を乗じるグランドファザリング方式で割当量を決定します。![]()
割当年度における基準排出量は、特定事業活動以外の事業活動の規模を示す二酸化炭素の排出量で、エネルギーの使用に伴い発生する基準エネルギー起源排出量(実施指針1条11号)、原材料に係る活動に伴い発生する基準原材料起源排出量(同条13号)、副生燃料の使用に伴い発生する基準副生燃料起源排出量(同条15号)に分類されます。 (i) 設立・導入後3か年度(年度の途中で設立・導入した場合は、設立日・導入日から最初の3月末日までの年度を1か年度とみなします。)以上経過している工場等・輸送手段で、割当年度の前年度において届出を行っていない(割当年度が2026年度の場合は、これに当たります。)工場等・輸送手段の基準排出量は、前3年度中の各年度ごとの排出量の平均値をいい(実施指針別表第2の備考の①(一)、⑦(一)、別表第3の備考の①(一))、(ii) その後の割当年度において、基準排出量の変更が必要ない工場等・輸送手段の基準排出量は、割当年度の前年度の基準排出量をいいます(別表第2の備考の①(九)、⑦(九)、別表第3の備考の①(九)))。
3-3-3 事業者全体の割当量の算定方法
制度対象事業者ごとの割当量は、工場等及び輸送手段ごとに個別排出目標量を設定し、それらを合算して得られる排出目標量に、勘案事項(後述3-9~3-11)による調整量を加えた量として算出されます(実施指針2条1項・2項)。
以上
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