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【排出量取引制度(GX-ETS)(2026年4月施行の省令、実施指針を踏まえ)②】排出枠の割当て(各論①)排出枠の割当量の調整、ベンチマークによる割当水準
2026.04.21
GX推進法が改正され、2026年度から、日本において排出量取引制度(GX-ETS)が本格的にスタートします。
本ブログでは、概要、対象となる事業者、登録確認機関、排出枠の割当て(総論)についてご説明いたします。
(なお、概要、対象事業者、登録確認機関、排出枠の割当て(総論)につきましては、【排出量取引制度(GX-ETS)①:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18253.html】を、排出枠の割当て(各論②)グランドファザリングによる割当水準、勘案事項(過去の削減努力、リーケージリスク等)につきましては、【排出量取引制度(GX-ETS)③:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18255.html】を、割当ての方法、排出実績量の報告等、排出量の取引、償却、未償却相当負担金については、【排出量取引制度(GX-ETS)④:https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18256.html】を、それぞれご参照願います。)
3-4 割当年度前に構造変化等が生じた場合の基準活動量、基準排出量の算定
3-4-1 割当年度の前年度における譲受け等
3-4-1-1 新設又は脱炭素成長型投資事業者以外の者からの譲受け等
割当年度の前年度において、①新設し、又は脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下同じ。)から事業譲渡等、吸収合併又は新設合併により譲渡・承継された工場等、②新たに導入し、又は脱炭素成長型投資事業者以外の者から事業譲渡等又は吸収合併により譲渡・承継された輸送手段については、以下の算式で算出された値を基準活動量・基準排出量とします(実施指針別表第1の備考の④(二)、⑦(二)、別表第2の備考の①(二)、⑦(二)、別表第3の備考の①(二))。
3-4-1-2 脱炭素成長型投資事業者からの譲受け等(事業活動継続)
割当年度の前年度において、脱炭素成長型投資事業者(当該事業譲渡等の時点において脱炭素成長型投資事業者でない者であって、当該前年度において届出を行った者を含む。3-4-1-3において同じ。)から譲渡・承継された工場等・輸送手段で、譲渡元・承継元で行われていた(特定)事業活動が継続して行われるものについては、当該前年度において譲渡元・承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準活動量・基準排出量を基準活動量・基準排出量とします(実施指針別表第1の備考の④(三)、⑦(三)、別表第2の備考の①(三)、⑦(三)、別表第3の備考の①(三))。
3-4-1-3 脱炭素成長型投資事業者からの譲受け等(事業活動継続しない)
割当年度の前年度において、脱炭素成長型投資事業者から譲渡・承継された工場等・輸送手段で、譲渡元・承継元で行われていた(特定)事業活動が継続されないものについては、以下の算式で算出された値を基準活動量・基準排出量とします(実施指針別表第1の備考の④(四)、⑦(四)、別表第2の備考の①(四)、⑦(四)、別表第3の備考の①(四))。

3-4-1-4 割当年度における吸収合併(事業活動継続)
割当年度の4月1日から届出までの期間において、吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等・輸送手段であって、承継元で行われていた(特定)事業活動が継続して行われるものについては、割当年度の前年度において承継元の脱炭素成長型投資事業者が算出した基準活動量・基準排出量を基準活動量・基準排出量とします(実施指針別表第1の備考の④(五)、⑦(五)、別表第2の備考の①(五)、⑦(五)、別表第3の備考の①(五))。
3-4-1-5 割当年度における吸収合併(事業活動継続しない)
割当年度の4月1日から届出までの期間において、吸収合併により、当該年度の年度平均排出量が10万トン以上の事業者から承継された工場等・輸送手段であって、承継元で行われていた(特定)事業活動が継続されないものについては、以下の算式で算出された値を基準活動量・基準排出量とします(実施指針別表第1の備考の④(六)、⑦(六)、別表第2の備考の①(六)、⑦(六)、別表第3の備考の①(六))。

3-4-2 直近の活動量・排出量の変化
割当年度の前2か年度において届出を行った工場等・輸送手段で、以下のいずれかの場合、割当年度の2か年度中の各年度の活動量・排出量の平均値を基準活動量・基準排出量とします(実施指針別表第1の備考の④(七)(八)、⑦(七)(八)、別表第2の備考の①(七)(八)、⑦(七)(八)、別表第3の備考の①(七)(八))。
(a) 割当年度の直近平均活動量・排出量(割当年度の前2か年度の各年度ごとの活動量・排出量を平均した量(実施指針5条2号ロ等))≧割当年度の前年度の基準活動量・排出量×1.075 の場合
但し、活動量が燃料使用量である工場等・輸送手段については、
(i) 直近平均燃料使用量≧割当年度の前年度の基準燃料使用量×1.075、かつ、
(ii) 直近平均エネルギー消費原単位<割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位×1.075の場合
特定事業活動以外の事業活動におけるエネルギー起源排出量については、(i)(ii)に加え、
(iii) 基準エネルギー起源排出量の変更後の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)について算定した量>基準エネルギー起源排出量の変更前の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)の場合
(b) 割当年度の直近平均活動量・排出量≦割当年度の前年度の基準活動量×0.925の場合
但し、活動量が燃料使用量である工場等・輸送手段については、
(i) 直近平均燃料使用量≦割当年度の前年度の基準燃料使用量×0.925、かつ、
(ii) 直近平均エネルギー消費原単位>割当年度の前年度の基準エネルギー消費原単位×0.925の場合
特定事業活動以外の事業活動におけるエネルギー起源排出量については、(i)(ii)に加え、
(iii) 基準エネルギー起源排出量の変更後の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)について算定した量<基準エネルギー起源排出量の変更前の割当年度の前年度の割当量(エネルギー起源二酸化炭素に係るものに限る。)の場合
3-4-3 前3年度のいずれかで生じた事由
3-4-3-1 割当年度の3年度前又は2年度前の新設等
(a) 割当年度の3年度前の年度に新設・導入され、又は事業譲渡等、吸収合併若しくは新設合併で承継された場合、基準活動量・基準排出量は、割当年度の前々年度と前年度の活動量・排出量の平均値とします(実施指針別表第1の備考の⑤(一)(イ)、⑧(一)(イ)、別表第2の備考の②(一)(イ)、⑧(一)(イ)、別表第3の備考の②(一)(イ))。
(b) 割当年度の前々年度に新設・導入され、又は事業譲渡等、新設合併若しくは吸収合併で承継された場合、基準活動量・基準排出量は、割当年度の前年度の活動量・排出量とします(実施指針別表第1の備考の⑤(一)(ロ)、⑧(一)(ロ)、別表第2の備考の②(一)(ロ)、⑧(一)(ロ)、別表第3の備考の②(一)(ロ))。
3-4-3-2 災害による被災
災害により工場等・輸送手段が著しく被害を受け、基準活動量・基準排出量の算出に当たり配慮する必要があると経済産業大臣が認める場合、当該被害を受けた年度の前年度における活動量・排出量を、当該被害を受けた年度の活動量・排出量とみなし(被害を受けた年度が2か年度以上の場合は、当該被害を受けた年度の活動量・排出量を、当該被害を受けた各年度の活動量・排出量とみなし)、基準活動量・基準排出量を算出します(実施指針別表第1の備考の⑤(二)、⑧(二)、別表第2の備考の②(二)、⑧(二)、別表第3の備考の②(二))。
3-4-3-3 重要な経済上の危機等
重要な経済上の危機や全国的かつ急速なまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症により事業者規模で著しい被害を受けたと経済産業大臣が認める場合、当該被害を受けた年度の前年度における活動量・排出量を、当該被害を受けた年度の活動量・排出量とみなし(被害を受けた年度が2か年度以上の場合は、当該被害を受けた年度の活動量・排出量を、当該被害を受けた各年度の活動量・排出量とみなし)、基準活動量・基準排出量を算出します(実施指針別表第1の備考の⑤(三)、⑧(三)、別表第2の備考の②(三)、⑧(三)、別表第3の備考の②(三))。
3-4-3-4 法令に基づく保安検査対応による活動量・排出量の減少
高圧ガス保安法に基づく保安検査が実施された場合、当該保安検査後において運用開始した月を含む前5か月間を除く7か月分の活動量×12/7を当該年度の活動量・排出量とみなし(当該5か月が年度を跨ぐ場合は、当該期間が属する各年度でそれぞれ除く期間に応じて、活動量を1年分に換算した量を各年度の活動量・排出量とみなし)、基準活動量・基準排出量を算出します(実施指針別表第1の備考の⑤(四)、⑧(四)、別表第2の備考の②(四)、⑧(四)、別表第3の備考の②(四))。
3-4-3-5 直近の活動量・排出量の変化
割当年度の前年度において届出を行った工場等・輸送手段で、上記3-4-2の(a)(b)のいずれかの場合で、割当年度の前年度において上記3-4-3-2(災害)、3-4-3-3(重要な経済上の危機等)、3-4-3-4(保安検査)の事情があるものについては、割当年度の前年度の基準活動量・基準排出量を割当年度の基準活動量・基準排出量とすることができます(実施指針別表第1の備考の⑥、⑨、別表第2の備考の③、⑨、別表第3の備考の③)。
3-5 制度開始後の割当年度に構造変化等が生じた場合の個別排出目標量の調整
工場等又は輸送手段単位で後述3-5-1~3-5-3の変動が生じた場合に個別排出目標量が調整されます。但し、一つの敷地内にベンチマーク対象設備、グランドファザリング対象設備が併存する場合は、それぞれを一つの事業所とみなして調整されます(中間整理45頁)。
また、原油換算エネルギー使用量が1,500kl未満の工場等(実施指針1条1号)については、報告等の手続・執行の簡素化の観点から、個別に活動量の変動による調整は行われません。但し、これらの工場等について、小規模工場等群として一体とみなし(実施指針2条2項1号)、小規模工場等群全体としての活動量が±7.5%の変動が生じた場合(後述3-5-3参照)には、個別排出目標量が調整されます(中間整理46頁)。
3-5-1 工場等・輸送手段の新設・導入等
割当年度の前年度において届出を行った場合で、当該年度(割当年度の前年度)において、①工場等を新設した場合、②輸送手段を新たに導入した場合、③事業譲渡等、吸収合併又は新設合併により脱炭素成長型投資事業者以外の者(割当年度の前年度において届出を行った者を除く。以下同じ。)から工場等・輸送手段を譲渡・承継された場合、④財産の譲渡により脱炭素成長型投資事業事業者から工場等・輸送手段を譲渡・承継された場合、以下の(a)から(c)までの二酸化炭素の量を合算した量が割当年度(T年度)における個別排出目標量に加算されます(実施指針5条2号イ)。
(a) (T-1)年度における特定事業活動に伴う二酸化炭素の量((T-1)年度における特定事業活動の目指すべき水準×(T-1)年度の活動量)
(b) (i) (T-1)年度における特定事業活動以外の事業活動に伴うエネルギー起源排出量
(ii) (T-1)年度における特定事業活動以外の事業活動に伴う原材料起源排出量
(c)(T-1)年度における事業活動に伴う副生燃料起源排出量
3-5-2 事業所の廃止
割当年度の前年度において届出を行った場合で、当該年度(割当年度の前年度)において、①工場等を廃止した場合、②輸送手段を廃止した場合、③財産の譲渡により工場等・輸送手段を譲渡・承継した場合、以下の二酸化炭素の量が割当年度(T年度)における排出目標量から控除されます(実施指針5条3号イ)。

3-5-3 活動量の変動
3-5-3-1 調整措置
直近平均活動量(実施指針5条2号ロ)が割当年度の前年度の基準活動量から±7.5%以上増加・減少した場合には、割当年度の基準活動量を直近2年度平均に更新して割当てが行われます(実施指針別表第1の備考の④(七)(八)、⑦(七)(八))。また、前述3-5-1、3-5-2と同様に、変動が生じた過去2年度分についても、新たな基準と過去の基準の差分を割当年度の個別排出目標量に追加又は控除されます(実施指針5条2号ロ~ホ、3号ロ~ホ、中間整理50~52頁)。

(中間整理50頁)
但し、高圧ガス保安法に基づく法定点検や災害等の影響により±7.5%以上の活動量の変動が生じた場合でも、特定の年度のみ一時的に活動量が減少するものであるため、基準活動量の更新の対象とはなりません(実施指針別表第1の備考の⑥、⑨、別表第2の備考の③、⑨、別表第3の備考の③)。ただ、影響が生じた年度においては、個別排出目標量=活動量実績×ベンチマーク水準となるよう調整されます(実施指針5条3号へ)。
3-5-3-2 グランドファザリングや燃料ベンチマークが適用される場合の調整措置
グランドファザリングについては、個別排出目標量の算定式においてベンチマークのような活動量の定義が与えられていないところ、事業活動の規模との関連性や第三者による確認可能性から、燃料使用量を活動量とします(非エネルギー起源CO2は、CO2排出量を活動量として調整されます。)(実施指針別表第2の備考の①(七)(八)、⑦(七)(八)、別表第3の備考の①(七)(八))。ただ、省エネ努力によって燃料使用量が減少した場合に個別排出目標量が減じられることがないよう、燃料使用量の減少がエネルギー消費原単位(※)の改善によるものである場合には、個別排出目標量は減じられません。燃料ベンチマーク(後述3-7-6参照)の適用対象についても同様の取扱いがなされます。
(※)エネルギー消費原単位は、業種横断的な指標として、「グランドファザリング・燃料ベンチマークによる割当てを受ける事業所全体のエネルギー使用量(一次エネルギーベース)÷当該事業所における売上高」を基本とします。
活動量(燃料使用量)が7.5%以上減少した場合でも、エネルギー消費原単位改善率(基準年度比)が7.5%以上であると証明できる場合は、個別排出目標量は減じられません(実施指針5条3号ロ・ハ)。他方、活動量(燃料使用量)が7.5%以上増加した場合において、エネルギー消費原単位増加率(基準年度比)が7.5%未満であると証明できる場合、個別排出目標量は追加されます(基準排出量・活動量を直近2年平均とします。)(実施指針5条2号ロ・ハ)。
3-6 合併、事業譲渡・分割の際の取扱い
3-6-1 合併
存続会社・新設会社は、消滅会社における合併実行年度の排出実績量に相当する排出枠の保有義務を負います(44条1項、実施指針5条2号イ)。また、翌年度以降の割当てにおいては、存続会社・新設会社が消滅会社の基準活動量・基準排出量を承継します(実施指針別表第1の備考の④(二)~(六)、⑦(二)~(六)、別表第2の備考の①(二)~(六)、⑦(二)~(六)、別表第3の備考の①(二)~(六))。
3-6-2 事業譲渡・分割
契約内容に応じて対象事業にかかる排出枠が一体的に承継されるため、実行年度における割当ては、原則として譲渡人・分割法人に対して行われ(44条2項、実施指針5条2号イ)、翌年度以降の割当てにおいては、譲受人・分割先が譲渡人・分割法人における基準活動量・基準排出量を承継します(実施指針別表第1の備考の④(二)~(四)、⑦(二)~(四)、別表第2の備考の①(二)~(四)、⑦(二)~(四)、別表第3の備考の①(二)~(四))。
3-7 ベンチマークによる割当水準
3-7-1 業種ごとの検討事項
ベンチマーク指標は、特定の製品の生産量等を分母、当該製品の生産プロセスにおいて発生する排出量を分子とした排出原単位として定義されます(実施指針3条1号)。このため、各検討対象業種において、①活動量の定義及び②対象プロセスの範囲について定める必要があります(中間整理61頁)。32条2項4号ロ、主務省令2条2項各号に定める事業活動(「特定事業活動」(経産省令9条1項1号))が②対象プロセスの範囲に当たります。

(中間整理61頁)
3-7-2 品種構成によるベンチマーク指標の補正
業種によっては、各社の排出削減努力によらない品種・製品構成によって各社の排出原単位に差が生じている場合があります。この場合、品種・製品構成による排出原単位の差をならすために、各社の品種・製品構成を同じと仮定するための補正を行います(中間整理62頁)。


(中間整理62頁)
3-7-3 直接排出比率に応じた補正
業種によっては、自家用発電設備を保有するか否か等により、エネルギー使用量に占める購入電力・蒸気の有無によって排出原単位にばらつきが生じています。このため、そのような業種においては、ベンチマーク指標を直接排出量・間接排出量の合計で策定し、個別排出目標量は、ベンチマーク指標に事業者ごとの直接排出量の割合を乗じて決定します(中間整理63頁、実施指針別表第1の備考の①)。
補正の適用対象となる業種は、自家発電設備の利用状況等について、事業者間で一定の差異が生じている業種のうち、①事業者間の公平性の確保、②執行の簡素化、等の観点から業種ごとに事業所管大臣が判断します(実施指針別表第1の主務省令2条2項1号~3号、5号(1)、6号、10号、13号(1)、14号(1)、16号の各事業活動)。
また、ベンチマーク指標の算定方法は、以下のとおりであり(なお、間接排出量は、全国平均排出係数を用います。)、

個別排出目標量の算定方法は、以下のとおりとなります(実施指針別表第1の上記事業活動の算定式)。


(中間整理63頁)
3-7-4 業界ごとのベンチマーク水準の考え方
省エネ法等の取組を踏まえると、ある時点のトップランナー水準(上位15%程度(上位●%水準とは、事業者数ベースのパーセンタイル値ではなく、活動量による重みづけを行って算出します。))に業種全体として到達するまで10年程度要します。このため、基準年度における標準的な排出原単位を上位50%水準とすると、5年後の2030年度時点のベンチマーク水準は、上位15%と上位50%の中間である上位32.5%と考えられます。2030年度より前の各年度のベンチマーク水準は、基準年度(上位50%)と2030年度(上位32.5%)を線形補完して算出します(中間整理65頁、実施指針別表第1の目指すべき水準(第3欄))。
(例)上位50%:1.50t-CO2/t、上位32.5%:1.20t-CO2/tの場合
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年度 |
ベンチマーク水準(t-CO2/t-製品) |
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基準年度 |
1.50(上位50%相当) |
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2026年度 |
1.44 |
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2027年度 |
1.38 |
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2028年度 |
1.32 |
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2029年度 |
1.26 |
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2030年度 |
1.20(上位32.5%相当) |
なお、経済産業大臣及び事業所管大臣は、2031年度以降の目指すべき水準について、2026年4月1日から5年以内に必要な措置を講じます(実施指針附則4条)。
3-7-5 上位と中位の乖離が大きいベンチマーク業種の割当水準
グランドファザリング対象業種との間で、制度上求められる削減率に著しい差が生じないよう、制度開始当初の5年間に限り、2030年度のベンチマーク水準を業種ごとの上位32.5%と上位50%×0.915(※)のいずれか大きい方とした上で、各年度の水準を算出します(中間整理66頁)。
(※)グランドファザリング対象業種において2030年度時点で求められる削減率(後述3-8-1参照)から算出(1-0.017×5=0.915)
3-7-6 燃料ベンチマーク
製造工程が複雑・特殊であって、製品生産量当たり排出原単位の指標をベンチマークとすることが困難な場合に個別排出目標量を決定するための方法として、複数の分野において燃料ベンチマークが適用されます(中間整理54頁、実施指針別表第1の高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程および鋼材の製造工程に係る事業活動の下工程(粗鋼から鉄鋼製品を製造する工程)、ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動、等)。

3-7-7 副生燃料について勘案すべき事項
生産活動に伴い不可避的に生じる副生燃料の有効利用は、排出削減の観点から重要ですが、副生燃料は一般に、通常の燃料と比較して燃料使用量当たりの炭素量が大きい場合が多く、また、燃焼効率が低いため、相対的に多くの燃料を消費します。
副生燃料の有効利用を阻害しないために、副生燃料を通常の燃料に代替した場合の排出量との差を考慮して割当てを行う必要があります。
ベンチマークにおいて副生燃料と通常の燃料で差が出る要因は次のとおりです(中間整理67頁)。

①排出係数の差:同じ燃料投入量でも、副生燃料のほうが排出量が大きくなる。
②燃焼効率の差:燃焼効率のよい燃料では、副生燃料に比べて燃料投入量が少なくなる。
副生燃料を通常の燃料に代替した場合の排出量は以下のとおりとなります。

このため、副生燃料利用時の排出量と通常の燃料利用時の排出量の差は、以下のとおりとなります(中間整理68頁)。

副生燃料の利用に係る排出については、消費側のプロセスに対して、通常の燃料との排出量の差分をグランドファザリング方式で割り当てられます(実施指針3条2号)。なお、燃料ベンチマーク対象プロセス(前述3-7-6参照)においては、燃料使用量を活動量として割当てを行うことから、燃焼効率の差は考慮せず、副生燃料とその他の燃料を切り分けた上で、副生燃料について別途割り当てられます(実施指針5条1号ハ、別表第3)。適用されるグランドファザリング削減率については、副生燃料の削減手段が通常の化石燃料と比べて限定されているため、後述3-8-2のプロセス由来排出のグランドファザリング削減率を適用します(実施指針別表第3)。
副生燃料起源排出量は以下の算式に従い算出されます(実施指針別表第3の備考の④(三))。
A+B-C
A: (実施指針別表第3の備考の④(一)に定める表に掲げる特定事業活動における副生燃料使用量)(※1)×{(副生燃料の排出係数(経産省令6条1項の表))-(業種平均排出係数)×0.85(※2)}
※1 自社の他の工程又は他社から供給されたものに限られます。また、一般に副生燃料の定義に該当する場合でも、輸出入が行われるなど、通常の燃料と同様に広く流通しているとみなせるものについては対象とされません(中間整理69頁)。
※2 国内発電事業者のLNG火力と副生燃料混焼設備との発電効率の比較により算出されたものです(中間整理69頁)。
B: 特定事業活動(活動量が燃料使用量であるものに限る)・特定事業活動以外の事業活動における副生燃料使用量×副生燃料の排出係数
C: 特定事業活動(カーボンブラックの製造工程に係る事業活動、高炉による銑鉄の製造工程に係る事業活動に限る)に伴い発生した副生燃料のうち他者に供給した副生燃料の量×副生燃料の排出係数
以上
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