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[連載]こども性暴力防止法 基礎解説(第1回) ―こども性暴力防止法の全体像―
2026.05.01
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<執筆者のプロフィール> 2018年1月TMI総合法律事務所入所、2019年10月~2021年9月厚生労働省大臣官房総務課法務室法務指導官、2021年10月~2023年9月同省労働基準局労働条件政策課課長補佐・労働関係法専門官、2023年10月同省医政局参与、2025年4月こども家庭庁こども性暴力防止法アドバイザー。 <ご相談・お問い合わせ> 【こども性暴力防止法専用窓口】:dbs@tmi.gr.jp |
本連載では、こども家庭庁のこども性暴力防止法アドバイザーでもある益原大亮弁護士より、こども性暴力防止法について、こども性暴力防止法施行ガイドラインに触れつつ、基本的な内容を中心にコンパクトに解説を行います。
第1回では、こども性暴力防止法の全体像について解説いたします。
※今後、新しい記事が投稿される際には、本サイト及びTMI公式Xアカウント(https://x.com/tmi_associates)にてご案内いたします。
※なお、2025年3月~10月において、益原大亮弁護士より、こども性暴力防止法の条文解説を中心とする連載(第1回 ・第2回 ・第3回 ・第4回 ・第5回 ・第6回 )を行っていますので、ご関心があればあわせてお読みください。
こども性暴力防止法の制定経緯
2024年6月19日に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が成立しました。こども性暴力防止法の施行日は2026年12月25日です。こども性暴力防止法の制定経緯は下表のとおりです。
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日付 |
概要 |
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2020年12月25日 |
第5次男女共同参画基本計画(閣議決定) 「教育・保育施設等や子供が活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等)において、子供に対するわいせつ行為が行われないよう、法令等に基づく現行の枠組との関係を整理し、海外の法的枠組も参考にしつつ、そこで働く際に性犯罪歴 がないことの証明書を求めることを検討するなど、防止のために必要な環境整備を図る。」 |
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2021年5月28日 |
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(わいせつ教員対策法)の成立 (児童生徒性暴力等を理由として教員免許状が失効した者のデータベースの整備等) |
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2021年12月21日 |
こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(閣議決定) 「こどもの性的搾取を防止するための政府の取組を中心的に担う とともに、教育・保育施設等やこどもが活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部活動など)等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討を進める。」 |
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2022年6月8日 |
児童福祉法等の一部を改正する法律の成立 (児童生徒性暴力等を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化に関する規定を整備) |
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2023年4月1日 |
こども家庭庁の設置 |
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2023年6月27日 |
「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」の議論開始(全5回) |
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2023年9月12日 |
「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議 報告書」の公表 |
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2024年3月19日 |
こども性暴力防止法案の国会提出 |
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2024年6月19日 |
こども性暴力防止法の成立(施行は2026年12月25日) |
こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法においては、学校・認可保育所等(学校設置者等)や認定を受けた学習塾・認可外保育等(民間教育保育等事業者)といった対象事業者に対し、その業務に従事する者(対象業務従事者)について、性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)、児童等への性暴力等の初犯防止対策、児童等への性暴力等を防止するために必要な措置(防止措置)を講じることなどが義務付けられています。
イギリスでは、こどもに関わる職業又は活動を行う使用者がこどもに対する性的虐待等の犯罪歴がある者を使用することは犯罪と定められているため、こどもに関わる職種の使用者において被用者の犯歴照会を行うことが義務化されており、Disclosure and Barring Service(DBS/前歴開示・前歴者就業制限機構)が前歴開示や「こどもや脆弱な大人と接する仕事に就けない者のリスト」の作成(就業禁止決定)を行っています。こども性暴力防止法の犯罪事実確認については、イギリスのDBS制度を参考に導入されたことから、「日本版DBS」とも呼ばれています。
こども性暴力防止法の全体像は下図のとおりです。

出所:こども家庭庁「こども性暴力防止法の施行について」(2026年3月18日版)
なお、こども性暴力防止法に関する具体的な取扱い・運用等については、こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(GL)に記載されています。同法の対応に当たっては、GLに沿って対応する必要があります。また、同法に関するよくある質問については「こども性暴力防止法に関するQ&A」(QA)にまとめられています。今後、本連載においては、GLやQAも踏まえながら、こども性暴力防止法の解説を行っていきます。
こども性暴力防止法に関する各種情報・資料
■こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会」(東京開催/アーカイブ配信)
※動画の1:47:13より、本執筆者が「就業規則改正等の事前準備の留意点」というテーマで登壇しております。
※同ガイドラインの別紙については、前述の「こども性暴力防止法」専用ページに同ガイドライン本体とともに掲載されています。
■こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例」専用ページ
※就業規則、誓約書、内定通知書、募集要項・求人票、児童対象性暴力等対処規程、意向確認書面については、本執筆者も作成・監修しております。
■こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する解説動画・資料」専用ページ
※本執筆者が作成・解説した「こども性暴力防止法に基づく防止措置と労働法制等を踏まえた留意点に関する解説動画・資料【事業者、弁護士向け】」の動画・資料も掲載されています。
■こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材」専用ページ
■こども家庭庁「事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)」
■こども家庭庁「こども性暴力防止法施行準備検討会」専用ページ
こども性暴力防止法・関連法令の条文
■「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」(令和6年法律第69号)
■「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(こども性暴力防止法施行令)」(令和7年政令第440号)
■「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(こども性暴力防止法施行規則)」(令和7年内閣府令第104号)
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