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[連載]こども性暴力防止法 基礎解説(第3回) ―こども性暴力防止法の適用対象(対象事業・対象業務)―
2026.07.10
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<執筆者のプロフィール> 2018年1月TMI総合法律事務所入所、2019年10月~2021年9月厚生労働省大臣官房総務課法務室法務指導官、2021年10月~2023年9月同省労働基準局労働条件政策課課長補佐・労働関係法専門官、2023年10月同省医政局参与、2025年4月こども家庭庁こども性暴力防止法アドバイザー。 <ご相談・お問い合わせ> 【こども性暴力防止法専用窓口】:dbs@tmi.gr.jp ※詳細は下記のページをご覧ください。 |
本連載では、こども家庭庁のこども性暴力防止法アドバイザーも務める益原大亮弁護士より、2026年12月25日施行のこども性暴力防止法について、こども性暴力防止法施行ガイドライン(GL)に触れつつ、基本的な内容を中心にコンパクトに解説を行います。
第3回では、こども性暴力防止法の適用対象(対象事業・対象業務)について解説いたします。なお、本連載の記事一覧については、下記のページをご覧ください。
[連載]こども性暴力防止法 基礎解説
https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/18369.html
※今後、新しい記事が投稿される際には、本サイト及びTMI公式Xアカウント(https://x.com/tmi_associates)にてご案内いたします。
※なお、2025年3月~10月において、益原大亮弁護士より、こども性暴力防止法の条文解説を中心とする連載(第1回 ・第2回 ・第3回 ・第4回 ・第5回 ・第6回 )を行っていますので、ご関心があればあわせてお読みください。
概要
こども性暴力防止法においては、対象事業者に対し、対象業務に従事する者(対象業務従事者)について、初犯防止対策、再犯防止対策(犯罪事実確認)、防止措置等の性暴力防止の取組が義務付けられていますが、対象事業者と対象業務従事者は大きく2つの類型に分かれます。
【対象事業者と対象業務従事者の概要】
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「学校設置者等」(義務事業者) |
法に基づき当然に、「教員等」について、性暴力防止の取組を行う義務を負う。 |
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「民間教育保育等事業者」 |
こども家庭庁の「認定」を受けた場合は、「認定事業者等」として、「教育保育等従事者」について、性暴力防止の取組を行う義務を負う。なお、広告等に認定事業者マーク(こまもろうマーク)を付けることができる。 |
なお、こども性暴力防止法の対象範囲は、支配性・継続性・閉鎖性という3つの要件を満たすものを対象にするという考え方に基づき設定されています。
特に対象業務従事者については、後述のとおり、「職種の一部が対象になり得る」とされている職種のうち、どの職種が対象・対象外となるか否かの判断に際し、3要件の具体的な考え方を参考にすることになります。なお、「職種全体が対象になる」とされている職種については、業務の性質一般として3要件(支配性、継続性、閉鎖性)を満たすものとなるため、個々の従事者の従事の仕方(例:スポットワークで短期間のみ従事している等)にかかわらず対象となり、事業者の判断によって対象としないことはできないとされています(QA応用編3-20)。
【対象業務従事者における3要件の具体的な解釈】
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3要件 |
対象業務従事者における具体的な考え方 |
| 支配性(従事者が児童等に指導を行う場において従事しており、支配的、優越的立場に立つこと) |
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| 継続性(従事者が児童等に対して継続的に密接な人間関係を持つこと) |
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| 閉鎖性(自らの意思に基づく行動により被害から逃れることが期待できない児童等を、保護者等の監視が届かない状況の下で預かり、教育、保育等をすること) |
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学校設置者等・教員等
対象事業者である「学校設置者等」と対象業務従事者である「教員等」は、各表のとおりです。なお、「教員等」について、「職種の一部が対象になり得るもの」のうち、具体的にいずれの者が教員等に該当するかについては、実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件に沿って判断・特定する必要があります(詳細はGL46~47頁参照)。
【対象事業者(学校設置者等)の範囲】
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対象事業 |
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| 学校教育法関係 |
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| 認定こども園関係 |
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| 児童福祉法関係 |
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【対象業務(教員等)の範囲-学校教育法関係】
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職種全体が対象になる |
職種の一部が対象になり得る |
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| 学校共通 | スクールカウンセラー、部活動指導員、学校司書、学習指導員、外国語指導助手(ALT)、日本語指導補助者、母語支援員、部活動外部指導者、校内教育支援センター支援員、特別支援教育支援員 | 事務職員、スクールバス運転手、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校用務員、医療的ケア看護職員、スクールソーシャルワーカー、情報通信技術支援員、教員業務支援員、副校長・教頭マネジメント支援員、観察実験アシスタント、スポーツ推進委員、管理指導員、スポーツ国際交流員(SEA)、外部専門家、医療的ケア指導医、スクールガード、スクールガードリーダー、その他職員 |
| 幼稚園 | 園長、教頭、教諭、副園長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、助教諭、講師、教育補助員 | - |
| 小学校 | 校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭 | 学校給食栄養管理者(学校栄養職員) |
| 中学校 | 小学校と同様の職員 | 学校給食栄養管理者(学校栄養職員) |
| 義務教育学校 | 小学校と同様の職員 | 学校給食栄養管理者(学校栄養職員) |
| 高等学校 | 校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手、船舶職員(実習船)※専門高校 | 技術職員、通信教育連携協力施設の職員 |
| 中等教育学校 | 高等学校と同様の職員 | 技術職員、学校給食栄養管理者(学校栄養職員) |
| 特別支援学校 | 幼稚園、小学校、中学校及び高校と同様の職員+寄宿舎指導員 | 学校給食栄養管理者(学校栄養職員) |
| 高等専門学校 | 校長、教授、准教授、助教、講師、助手、技術職員、指導補助者、保健師、看護師、海事職員(船員)、カウンセラー、学生寮指導員、司書、課外活動指導員 | 研究員、研究支援員、産学連携コーディネーター |
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専修学校 (高校課程) |
校長、教員、助手 | 医師 |
【対象業務従事者(教員等)の範囲-認定こども園係】
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職種全体が対象になる |
職種の一部が対象になり得る |
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| 認定こども園 | 幼保連携型 |
園長、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、保育補助者(児童等と日常的に接触することが想定される保育士の業務を補助する者。以下同じ。)、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭教育補助員 |
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 |
| 保育所型 | 保育所で対象となっている職種+幼稚園教諭、教育補助員 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 幼稚園型 | 幼稚園で対象となっている職種+保育士、保育補助者 | 学校医、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 地方裁量型 | 施設の長、幼稚園教諭、保育士、保育補助者 | 送迎バス等の運転手、その他職員 | |
【対象業務従事者(教員等)の範囲-児童福祉法関係】
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職種全体が対象になる |
職種の一部が対象になり得る |
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| 児童相談所 | 所長、児童心理司、児童福祉司、受付相談員、24時間・365日体制対応協力員、理学療法士等、児童指導員、保育士、看護師、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士、学習指導協力員、障害等援助協力員、トラブル対応協力員、専門的ケア対応協力員、一時保護委託付添協力員、夜間対応協力員、外国人対応協力員、心理的支援訪問員 | 次長、総務部門職員、相談員、電話相談員、医師、保健師、弁護士、臨床検査技師、嘱託医、調理員、権利擁護推進員、その他職員 | |
| 指定発達支援医療機関 | 指定発達支援医療機関の長+医療型障害児入所施設に配置される職種と同等の職種 | その他職員 | |
| 乳児院 | 乳児院の長、看護師、保育士、児童指導員、個別対応職員、栄養士、心理療法担当職員 | 医師、嘱託医、家庭支援専門相談員、調理員事務職員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 母子生活支援施設 | 施設の長、母子支援員、少年を指導する職員、心理療法担当職員、個別対応職員、保育士 | 嘱託医、調理員、事務職員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 保育所 | 保育所の長、保育士、保育補助者 | 嘱託医、調理員、看護師、保健師、准看護師、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 児童館 | 児童館の長(児童福祉施設の長)、児童の遊びを指導する者 | 送迎バス等の運転手、児童の遊びを指導する者を補助する役割の者、その他職員 | |
| 児童養護施設 | 施設の長、児童指導員、保育士、個別対応職員、栄養士、看護師、心理療法担当職員、職業指導員 | 嘱託医、家庭支援専門相談員、調理員、事務職員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 福祉型障害児入所施設の長(児童福祉施設の長)、医師、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、児童指導員、保育士、栄養士、児童発達支援管理責任者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、職業指導員、管理者、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 医療型障害児入所施設 | 施設の長、医療法に規定する病院として必要とされる従業者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、職業指導員、管理者、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 | 送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 児童心理治療施設 | 施設の長、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、栄養士 | 家庭支援専門相談員、調理員、事務職員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 登録一時保護委託者 | 登録一時保護委託施設の管理者、一時保護の業務に従事するもの | その他職員 | |
| 児童自立支援施設 | 施設の長、児童自立支援専門員、児童生活支援員、個別対応職員、栄養士、心理療法担当職員、職業指導員 | 医師、嘱託医、家庭支援専門相談員、調理員、事務職員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 乳児等通園支援事業 | 事業所の管理者、保育士、その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(保育従事者) | 送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 家庭的保育事業 | 事業所の管理者、家庭的保育者、家庭的保育補助者、保育補助者 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 小規模保育事業 | 事業所の管理者、保育士、保育補助者、その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(保育従事者)、家庭的保育者、家庭的保育補助者 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 居宅訪問型保育事業 | 事業所の管理者、家庭的保育者 | - | |
| 事業所内保育事業 | 事業所の管理者、保育士、保育補助者、その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 指定障害児通所支援 | 児童発達支援 | 事業所の管理者、児童指導員、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員、保育士、栄養士、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 |
| 放課後デイサービス | 事業所の管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 | 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員 | |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等 | その他職員 | |
| 保育所等訪問支援 | 事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、指導員等 | その他職員 | |
民間教育保育等事業者・教育保育等従事者
対象事業者である「民間教育保育等事業者」と対象業務従事者である「教育保育等従事者」は各表のとおりです。なお、「教育保育等従事者」について、「職種の一部が対象になり得るもの」のうち、具体的にいずれの者が教員等に該当するかについては、実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件に沿って判断・特定する必要があります(詳細はGL62~64頁参照)。
【対象事業(民間教育保育等事業者)の範囲】
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対象事業 |
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| 教育関係 |
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| 児童福祉関係 |
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| 障害福祉サービス関係 |
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【対象業務従事者(教育保育等従事者)の範囲-法に定めのある事業】
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職種全体が対象になる |
職種の一部が対象になり得る |
対象外 |
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| 専修学校一般課程 | 校長、教員、助手 | 事務職員、医師 | - | |
| 各種学校 | 校長、教員 | 事務職員 | - | |
| 高校類似教育事業 | 海技教育機構海技士教育科海技課程の本科 | 校長、副校長、教諭、講師、助教諭、大型練習船乗組員、スクールカウンセラー | 庶務課職員、補佐員(事務、技能、労務、宿日直) | 調理員(外部委託) |
| 普通課程の普通職業訓練(18歳未満の者を専ら対象とする訓練) | 校長、職業訓練指導員 | - | - | |
| 陸上自衛隊 高等工科学校 |
校長、副校長、教育部(教職員)、生徒隊(教官、助教学校)、その他(部活動コーチ等)※上述の職員が兼務 | - | - | |
| 児童自立生活援助事業 | 管理者、指導員、補助員 | その他職員 | - | |
| 放課後児童健全育成事業 | 事業所長的立場にある者、放課後児童支援員、看護職員等、補助員 | 送迎バス等の運転手 | 育成支援の周辺業務を行う職員 | |
| 放課後児童クラブ類似事業(放課後子供教室・地域未来塾等) | 学習支援員、協働活動サポーター等(※名称は地方公共団体等により異なる) | - | - | |
| 子育て短期支援事業 | 事業に従事する者 | 送迎バス等の運転手 | - | |
| 一時預かり事業 | 保育士等の保育従事者 | その他職員 | - | |
| 小規模住居型児童養育事業 | 養育者(管理者)、補助者 | その他職員 | - | |
| 病児保育事業 | 看護師等、保育士 | その他職員 | - | |
| 意見表明等支援事業 | 意見表明等支援員 | その他職員 | - | |
| 妊産婦等生活援助事業 | 支援コーディネーター(管理者)、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者、母子支援員 | その他職員 | - | |
| 児童育成支援拠点事業 | 管理者、支援員、心理療法担当職員、ソーシャルワーク専門職員 | 送迎バス等の運転手 | - | |
| 認可外保育事業 | 保育士、上記以外の保育従事者(子育て支援研修等受講者)等 | 看護師(准看護師を含む。)、送迎バス等の運転手、その他職員 | - | |
| 居宅介護 | 管理者、従業者、サービス提供責任者 | - | - | |
| 同行援護 | 管理者、従業者、サービス提供責任者 | - | - | |
| 行動援護 | 管理者、従業者、サービス提供責任者 | - | - | |
| 短期入所 | 管理者、従業者 | - | - | |
| 重度障害者等包括支援 | 管理者、従業者、サービス提供責任者 | - | - | |
【対象業務従事者(教育保育等従事者)の範囲-民間教育事業】
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職種全体が対象になる |
職種の一部が対象になり得る |
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| 学習 関係 |
学習塾 | 指導員、講師 | 受付業務員、清掃員、警備員 等 |
| そろばん教室 | |||
| 外国語会話教室 | |||
| 教育支援センター | |||
| 運動 関係 |
地域スポーツクラブ | 講師、指導者、指導員 | 受付業務員、清掃員、警備員、運営スタッフ 等 |
| クラブチーム | |||
| フィットネスクラブ | |||
| スポーツ・健康教授業 | |||
| 文化 芸術 関係 |
音楽教授業 | 講師、トレーナー、師範、教授、家元 | 受付業務員、清掃員、警備員、運営スタッフ 等 |
| 書道教授業 | |||
| 生花・茶道教授業 | |||
| 社会 教育 関係 |
青少年を対象とした自然体験活動事業 | 指導者、育成者、職員 | - |
| 公民館 | - | 公民館主事、図書館の司書 等 | |
| 図書館 | |||
| その他 | 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業 | 集団活動事業従事者、講師 | 受付業務員、清掃員、警備員 等 |
| 民間学童保育 | |||
| その他民間教育 | |||
従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い
有期労働契約等により従事する期間が短い者(1日、数日、スポットワーク等の単発等)やボランティアスタッフ等であっても、従事期間による例外はなく、業務内容に照らして対象業務従事者に該当するか否かが判断されます。
なお、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、業務内容に照らして対象業務従事者に明らかに該当しない職種は対象となりません(対象・対象外のボランティア等の業務の具体例はGL68~69頁参照)。
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